接種券の再発行
次のいずれかに該当する方は、秩父保健センターへお申し出いただければ接種券を再発行いたします。
※いずれにも該当しない方で接種券の再発行が必要な方は、秩父保健センターまでご相談ください。
接種券を紛失、破損等された方・秩父市から接種券が届かない方
秩父市 電子申請・届出サービスから再発行の申請ができます。
または秩父保健センターまでお電話いただくか、本人確認書類をお持ちのうえお越しください。
電子申請・届出サービス用QRコード

※破損等された接種券がお手元にある場合は、再発行の際にご返却ください。また、紛失した接種券が見つかった場合は破棄していただき、再発行されたものを使用してください。
※代理の方が受け取られる場合、その方の本人確認書類およびご本人との関係が確認できるものをお持ちください。
※郵送による再発行をご希望の場合は、ご本人の住所宛てにお送りします。
秩父市以外の市区町村で接種券を受け取った後、秩父市に転入された方
以下の書類をお持ちのうえ、秩父保健センターまでお越しください。
- 本人確認書類
- 秩父市以外の市区町村で受け取った接種券や接種済証
※代理の方が受け取られる場合、その方の本人確認書類およびご本人との関係が確認できるものをお持ちください。
※ワクチンに関する転入の手続き後、接種券が送られるようになります。
住所地外接種
新型コロナワクチン接種は、原則、住民票が所在する市区町村において行うこととされていますが、出産のため里帰りしている妊産婦の方や単身赴任中の方、遠隔地へ下宿している学生の方など、やむを得ない事情により住民票所在地以外の市区町村に長期間滞在している方等については、例外的に住民票所在地以外の市区町村で接種を受けることができます。
住所地外接種を受ける方は、原則、接種を受ける会場や医療機関が所在する市区町村に事前に届出を行うことが必要です(秩父市への届出方法については、下記「住所地外接種の届出(秩父市へ届出を行う場合)」をご覧ください)。
※次の場合は住所地外接種には当たりません(住所地外接種の届出は不要です)。
- 秩父地域1市4町(秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町)に住民票がある方が、秩父地域1市4町のうち住民票所在地以外の市町に所在する接種会場や医療機関で接種を受ける場合
- 国や都道府県が開設する大規模接種会場が所在する市区町村以外に住民票がある方が、それらの大規模接種会場で接種を受ける場合
※秩父市に住民票がある方が、秩父地域1市4町以外の市区町村に所在する接種会場や医療機関で接種を受ける場合は、下記「住所地外接種の届出を省略することができる方」に該当する場合を除き、住所地外接種の届出が必要です。詳しくは、接種を受ける予定の市区町村までお問い合わせください。
住所地外接種の届出(秩父市へ届出を行う場合)
秩父地域1市4町以外の市区町村に住民票がある方で、秩父市に所在する接種会場や医療機関での接種を希望される方は、住所地外接種届(93KB)に必要事項を記入のうえ、 接種券の写しを添付して秩父保健センターへご提出ください(郵送の場合は、返信用封筒を同封してください)。
ただし、下記「住所地外接種の届出を省略することができる方」に該当する場合、住所地外接種の届出は不要です。
※秩父市に所在する接種会場や医療機関での接種を電話(コールセンター)またはLINEで予約される場合、接種券番号の下6桁が必要となりますが、秩父地域1市4町以外の市区町村が発行した接種券に記載された接種券番号は使用できません。そのため、秩父市での住所地外接種を希望される方につきましては、秩父保健センターにご連絡いただければ予約時に使用できる番号を付番いたします。
住所地外接種届 記入例(142KB)
住所地外接種の届出を省略することができる方
接種を受ける時点において次のいずれかに該当する方は、その旨を接種を受ける際に医師に申告することにより住所地外接種の届出を省略することができます。
- 住所地外の医療機関や施設に入院または入所されている方
- 基礎疾患を有する方で、住所地外の主治医の下での接種を希望される方
- 副反応のリスクが高い等のため、住所地外にある体制の整った医療機関での接種を要する方
- 住所地外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける方
- 災害による被害にあった方
- 勾留または留置されている者、受刑者