水道基本料金免除事業
秩父市は、物価高騰の影響を受けている方、および事業者を支援するため、令和5年10月から令和6年1月分請求分を対象に、水道料金のうち基本料金を4か月分免除します。
免除の対象者
秩父広域市町村圏組合水道局から給水している、秩父市内に水栓がある全ての水道使用者(個人・法人問わず)。
ただし、官公署に属する公共施設等は対象外とします。
免除の内容
水道料金のうち基本料金を免除します。(検針票の額が免除後の額です)
メーター口径13mm~150mmの基本料金の全額
4か月分(2回の検針分)で免除となる額は下表を参照してください。
※検針票の金額は免除前の金額が記載されていますが、翌月の納付書発行時、口座等引落時に減額されます。
メーター口径 |
基本料金(1検針・2か月分) |
免除額(2検針・4か月分) |
13mm |
2,156円 |
4,312円 |
20mm |
4,026円 |
8,052円 |
25mm |
5,830円 |
11,660円 |
30mm・40mm
|
12,078円 |
24,156円 |
50mm |
22,000円 |
44,000円 |
75mm |
46,860円 |
93,720円 |
100mm |
81,400円 |
162,800円 |
100mmを超えるもの |
170,500円 |
341,000円 |
公衆浴場用
|
4,774円 |
9,548円 |
免除の対象期間
令和5年10月から令和6年1月請求分が対象です。
検針が奇数月の方:10月及び12月請求分が対象です。
検針が偶数月の方:11月及び令和6年1月請求分が対象です。
免除の手続き
免除の手続きは一切不要です。
【ご注意】免除の手続きについて、市役所や水道局から電話がかかってきたり、銀行やATMへ誘導することはありませんので、不審な電話等にご注意ください。